NEW 5月4日

千葉障がい者スポーツ指導者協議会会則

第1章 総 則

第1条(名 称)

 本協議会は、千葉障がい者スポーツ指導者協議会(以下、「本協議会」)と称する。

 

第2条(所在地

(1) 本協議会の所在地は会長宅に置く。

(2) 書簡については、一般社団法人千葉県障がい者スポーツ協会気付とし、受付ボックスを設置する。

 

第3条(目 的)

 本協議会は、千葉県内における障がい者スポーツ指導者の総括団体として、障がい者スポーツ指導者相互の連携を図り、指導者の

 資質と技術向上、障がい者の社会参加を支援し、障がい者スポーツの発展に寄与することを目的とする。

 

第4条(事 業)

 本協議会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)指導者の資質向上のための研修、調査並びに情報提供。

(2)障がい者スポーツの普及、啓発、支援。

(3)千葉県内・外の障がい者スポーツ振興事業への協力。

(4)障がい者スポーツ競技団体及び関係団体と連絡を密にし、相互の事業への協力と支援。

(5)その他、本協議会の目的を達成するために必要と認められる事業。

第2章 会 員・役 員

第5条(会 員)

 本協議会の会員は、次の正会員と準会員で構成される。

(1)正会員は公益財団法人日本パラスポーツ協会公認パラスポーツ指導員で、千葉県内での活動申請を行った者。

(2)準会員は、本協議会の目的に賛同し登録した者。

   ただし、年会費として1,000円を納めなければならない。

 

第6条(登 録)

 本協議会の会員は、別途定める様式により登録手続きをしなければならない。

 

第7条(退 会)

会員の退会は、次の通りとする。

(1)本人より、退会の申請がなされた者。

(2)公益財団法人日本パラスポーツ協会に登録がされていない者。

(3)本会の会則に反し、名誉を著しく汚したと理事会が認めた者。

 

第8条(役 員)

(1)本協議会は次の役員を置く。

理 事 22名以内

監 事 2名以内

(2)理事のうち1名を会長、2 名を副会長とする。

(3)役員は本協議会の会員であること。

(4)本協議会は、必要に応じ顧問を委嘱することができる。

(5)顧問は本協議会の会員でなくとも推挙することができる。

 

第9条(選 出)

役員の選出は次の通りとする。

(1)理事の選出は会員で自薦・他薦を問わず総会で承認された者。

(2)会長・副会長は理事より選考し総会で承認を得る。

(3)会計・監事は会長が委嘱し総会で報告する。

(4)顧問は理事会で選考し、会長が委嘱する。

 

第10条(任 務)

(1)会長は、本協議会を代表し会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に不具合が生じた時、その職務を代行する。

(3)理事は、企画・提案し、業務を遂行する。

(4)会計は、本協議会の会計を総括する。

(5)監事は、本協議会の業務並びに会計を監査する。

(6)顧問は、会長の諮問に応じ総会、理事会等に出席し、意見を述べることができる。

 

第11条(任 期)

(1)役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

(2)補欠役員の任期は前任者の残任期間をする。

(3)役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を行う。

 

第3章 会 議

第12条(会 議)

会議は、総会、臨時総会、理事会、専門部会とする。

 

第13条(総 会)

(1)総会は年1回開催し、事業・決算の報告及び計画・予算、役員人事等の協議・承認、会則の改定、その他重要事項を議決する。

(2)会長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。また、30分の1以上の会員から臨時総会開催の請求がある時は、会長

   は、速やかに招集し、開催しなければならない。

(3)理事会が必要と認めた時。

 

第14条(理事会)

理事会は、会計担当を含め、年4回以上開催し、本協議会の事業計画、活動に関する協議、決定を行い、円滑な事業運営を推進

する。

 

第15条(専門部会

(1)専門部会として、指導部会、研修部会、情報部会、地域部会を設置し、部長を置く。

(2)部長は、理事が兼務することができる。

(3)部会は、随時開催し、担当事業の推進を図る。

 

第16条(議決の採決)

(1)会議における採決は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

(2)会則の改定並びに本則にない事項の採決は、総会において出席者の3分の2以上の議決により成立する。

 

第4章 会 計

第17条(会 計)

(1)公益財団法人日本パラスポーツ協会からの活動助成金及び年会費と寄付金。

(2)事業運営協力謝金並びに補助金。

(3)その他、事業協賛金。

 

第18条(支 弁)

(1)事業予算については、会計で支弁できる。

(2)事業計画以外及び事業予算より大幅に差異が出る場合は、理事会が議決し、会長

承認後に支弁される。

 

第19条(会計年度)

本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

 

第20条(事務局)

本協議会は、事務局をおき、事務局長、事務局員で構成し、総務を担当する。

 

第21条(細 則)

本協議会会則施行に付随する細則は、理事会に諮り、総会で報告し、別に定める。

 

附 則

この会則は、2001年(平成13年)5月20日に制定し、同日施行する。

この会則は、2013年(平成25年)5月6日一部改定し、同日施行する。

この会則は、2014年(平成26年)5月6日一部改定し、同日施行する。

この会則は、2015年(平成27年)5月6日一部改定し、6月27日施行する。

この会則は、2019年(令和元年) 5月6日一部改定し、同日施行する。

この会則は、2022年(令和4年) 5月4日一部改定し、同日施行する。

この会則は、2023年(令和5年) 5月4日一部改定し、同日施行する。

この会則は、2024年(令和6年) 5月4日一部改定し、同日施行する。

 

※ 千葉障がい者スポーツ指導者協議会設立 2001年(平成13年)5月20日

以上